FX入門 -3-
1.主なリスク
・外国為替相場の変動リスク
相場の変動がある以上、利益が期待できる反面、損失を受ける場合がある。証拠金の何倍もの取引を行うことができるため、損失が預託した証拠金を超え、さらなる証拠金を請求されることもあり得る。
・業者に対する信用リスク
客から委託された証拠金を、自社の資産とは別勘定で信託銀行に信託分別管理するといった保全管理をしていない業者の場合、破綻した際には預託していた証拠金が戻ることは期待できない。エフエックス札幌では、取引者が持っているポジションが強制清算されて、かつ証拠金が返金されない事態が発生している。業者によって証拠金の(保全)管理方法が異なるので、約款などで確認する必要がある。
・マイナススワップポイントのリスク
高金利の通貨を売り、低金利通貨を買う取引をする場合(2006年12月現在ではドル売り円買いなど、多くの円買い取引がこれに相当する)、スワップポイントの支払いが必要となる。スワップポイントはその通貨ペアの金利差が逆転しない限り支払わなければならないので、特に長期売買の時には「スワップポイントの収支」が多額になることがある。
2.金融商品販売法の適用
・本取引は、2004年4月1日施行の「金融商品の販売等に関する法律」(「金融商品販売法」)の改正により、「直物為替先渡取引」に該当することが明確になった。(金融商品販売法 第2条1項12号、同法施行令 第4条)
・このため、業者はリスク等に対する説明義務が課せられる。説明が尽くされておらず顧客が被害を蒙った場合は、業者は損害賠償責任を負うことになる。(同法 第3条1項2号、第4条)
3.法規制
・本取引は、かつては取引に関する法律(いわゆる「業法」)がなく規制もなかったため、多額の手数料を顧客から騙し取るといった悪徳業者が多発した。2005年7月1日に金融先物取引法が改正されたことで以下の規制が設けられたが、過当競争状態になっている証券会社などでのトラブルや、本取引を騙っての詐欺事件が後を絶たない。
・業者は登録制となり、金融庁の監督下に置かれるようになった。
以下の禁止行為が設けられた。
「不招請勧誘の禁止」「契約をしない旨の意思表示をした人に対する再勧誘の禁止」「断定的判断を提供しての勧誘の禁止」「広告規制」「手数料やリスクなどについての表示」を義務づけられた。
・書面の交付義務
契約締結前、取引成立、証拠金受領時にそれぞれ書面の交付が義務づけられた。
・外務員が登録制となった。
この規制は、2007年9月30日に施行された金融商品取引法の一部として再構成された。
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テーマ : FX(外国為替証拠金取引) - ジャンル : 株式・投資・マネー